相続土地国庫帰属制度は2023年4月27日より施行されました

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使用していない田畑などの農地

特に夏場になると草が生えて大変ですよね。
近所の方からクレームがあるという話は良く耳にします。

子どもの代まで
迷惑を掛けたくない

まってください。

農地の売買はそんな簡単にはいきません!
農地の買主は、基本的に『実績のある農家』でないとダメです。
さらに、農地の売買をする際には、農業委員会の許可が必要で、許可がでなければ売買はできない仕組みとなっています。

ご安心ください!
その不要な農地、
国に引き取ってもらえます

2023年4月27日に
新しい法律が施行!
相続土地国庫帰属制度

所有者がわからない土地の発生を予防する方策として、
相続による不動産の名義変更の義務化とともに、相続土地国庫帰属制度が創設されました。

つまり

簡単にいうと、

相続で取得した不要な土地を、国に引き取ってもらえるようになったということです。
配偶者や子どもに迷惑をかけるよりも、国に管理を任せられるので、
「良いかも!」と思ってしまわれる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし

タダではありません!
この制度を利用するには、国に一定の費用を支払わなければなりません。
例えるなら、粗大ゴミを出すときに、粗大ゴミシールを買ってから出すようなものです。
さらには、一定の要件を満たした土地のみ引き取ってもらうことができます。

一定の要件とは?土地処分ができない例
他にも多くの要件が存在します。

要件を満たしているか、
気になるところですよね。

法務局への相談も可能ですが、『完全予約制』ですし、法務局の『本局』まで相談に行かなければなりません。
そろえなければならない書類もかなり多く、現地の写真や図面等も添付しなければなりません。

ここは司法書士や弁護士に
任せる分野です。

まだこれだけでは終わりません!
審査があります。

この審査には通常『半年~1年』もかかるとされ、苦労して書類を集めて申請しても、
審査に通らなければ、苦労も水の泡です。

全国農地処分センターでは、
申請を代行する司法書士業務だけではなく、
不動産事業も行っております。

相続土地国庫帰属制度の活用も含め、相続の専門家の観点から、様々なアドバイスを無料で行っています。
場合によっては遺言の作成や売却、信託等の活用も検討いたします。

相続問題や農地処分を専門とする司法書士をはじめ、
各種専門家チームで、あなたが抱える問題に真剣にお答えします。

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