相続土地国庫帰属制度は2023年4月27日より施行されました
特に夏場になると草が生えて大変ですよね。
近所の方からクレームがあるという話は良く耳にします。
農地の売買はそんな簡単にはいきません!
農地の買主は、基本的に『実績のある農家』でないとダメです。
さらに、農地の売買をする際には、農業委員会の許可が必要で、許可がでなければ売買はできない仕組みとなっています。
所有者がわからない土地の発生を予防する方策として、
相続による不動産の名義変更の義務化とともに、相続土地国庫帰属制度が創設されました。
法務局への相談も可能ですが、『完全予約制』ですし、法務局の『本局』まで相談に行かなければなりません。
そろえなければならない書類もかなり多く、現地の写真や図面等も添付しなければなりません。
この審査には通常『半年~1年』もかかるとされ、苦労して書類を集めて申請しても、
審査に通らなければ、苦労も水の泡です。
全国農地処分センターでは、
申請を代行する司法書士業務だけではなく、
不動産事業も行っております。
相続土地国庫帰属制度の活用も含め、相続の専門家の観点から、様々なアドバイスを無料で行っています。
場合によっては遺言の作成や売却、信託等の活用も検討いたします。